社員の広場
入会 及 び 退 会 に 関 す る 規 則
(入 会)
第1条 社団法人栃木県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「本協会」という。)の社員となろうとする者は別紙第1号様式による入会申込書に所要事項を記載のうえ本協会に提出しなければならない。
2.(法人の入会)
法人が入会しようとするときは、別記様式(法人入会申込書)により提出しなければならない。
入会 金 及 び 会 費 に 関 す る 規 則
(入会金)
第2条 入会する社員は,次の入会金を納入しなければならない。
- 土地家屋調査士 …… 50,000円
- 土地家屋調査士法人 …… 栃木県内の調査士法人の社員1名につき 50,000円
ただし,本協会の既入会の社員が調査士法人を設立して入会する場合は,当該既入会の社員の入会金を免除する。
2 入会金は,本協会から入会を認めた旨の通知を受けとった日から二週間以内に納入しなければならない。
3 本協会の社員である調査士法人の社員が増員となったときは,増員1名につき 50,000円 の入会金を納入しなければならない。
(会費)
第3条 社員は,次の会費を納入しなければならない。
- 土地家屋調査士 …… 1ヶ月当たり 2,000円
- 調査士法人
- 社員が1名の調査士法人 …… 1ヶ月当たり 2,000円
- 社員が複数の調査士法人 …… 1ヶ月当たり 4,000円
2 前項第2号の社員数は,毎事業年度6月末又は12月末の調査士法人の社員数によるものとする。


